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高年齢労働者の雇用保険料について

2020.04.14 - News

スタッフの皆様へ
お疲れ様です。
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、
平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、
高年齢労働者(保険年度の初日4月1日において満64歳以上で、雇用保険の加入要件を満たす方)は、雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、雇用保険料の納付が必要となります。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。
大阪労働局HP

【管理部】

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