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健康保険料の金額って、何を基準に決まるの?
4,5,6月は無駄な残業を控えたほうがおトク

2019.10.18 - News

朝晩と日中の寒暖差が激しい中、お仕事お疲れ様です。

皆さんは、毎月、どれくらいの健康保険料を負担しているかご存じですか。
国民皆保険の日本では、原則的に誰もが健康保険に加入し、収入に応じた保険料を収めることになっています。

しかし、会社員の場合は給料やボーナスから天引きされて会社がまとめて支払っているので、自分がいくら健康保険料を払っているか知らない人も多いでしょう。
ましてや、その金額がどのように算出されるのか、他人と比べて高いか安いかもわからないはずです。
そこで、今回は会社員の健康保険料の仕組みを紹介させていただきます。

たとえば、おもに中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2008年まで全国一律だった保険料率を2009年から医療費の実態に合わせて都道府県ごとに差をつけるようになりました。
協会けんぽは労使で5割ずつ保険料を負担するので、従業員負担の平均は平均4.75%になります。
この保険料率を従業員の報酬にかけたものが実際の保険料になります。

しかし、会社員の給与は残業などによって変動するので、その都度、計算し直すのは大変な作業となります。
そこで、4月、5月、6月の3ヶ月間の給与を平均して保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」を7月に決め、9月から翌年8月まで適用することになっています。

 

9月の給与分(10月支払分)から保険料が変わっている方もいらっしゃいますので、給与明細書を必ずご確認ください。

【管理部:M】

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